色々な過去問を解いてきて、この手続き問題についてはかなり重要な部類に入るのではないでしょうか。誰が何をするか?をここでは徹底的に覚える必要があります。
市町村長が製造所等の設備変更に許可を出す。〇
消防署長が仮貯蔵を承認する。〇
市長村長が予防規定に許可を出す。×(認可)
消防署長が仮使用に許可を出す。×(承認)
製造所の設置に消防署長が許可を出す×(市長村長)
市町村長が仮取扱いに許可を出す×(承認)
という「誰が何のためにどの手続きを踏まなければいけないのか」ここの部分は頭の中に叩きこんでいく必要があります。法令の手続き問題は、市町村長、消防署長という単語が出てきたら要注意。問題をじっくり丁寧に読みこみ、問題では誰が何をの部分で間違えているかどうか気づけるかが非常に重要です。
危険物取扱者乙種第4類の許可、認可、承認の手続き
何故? | 誰が? | 何を? |
製造所等の設置 | 市町村長 | 許可 |
製造所等の位置、構造、設備の変更 | 市町村長 | 許可 |
予防規定の作成 | 市町村長 | 認可 |
仮使用 | 市町村長 | 承認 |
仮貯蔵、借取扱い | 消防署長、消防長 | 承認 |
・手続きのほとんどは市町村長
・仮と付く手続きは承認となる
・認可となるのは予防規定のみ
・仮使用とは変更工事する部分以外の全部or一部を使用する。この全部or一部というところがポイント。全部というのは、変更工事部分以外の全部。
・仮貯蔵は10日以内。
・主に市町村長であり、場合によっては都道府県知事などになる場合もある。
危険物取扱者乙種第4類の届け出について
届出となると、許可や認可、承認よりも重要視されていないような感じがします。届け出って一方的ですから、出せば終わり。ですから、重要度が落ちてるような感じです。ただ、試験では結構よく見る問題かと思います。
特に危険物の品名、数量変更の場合の、届出10日前提出は必ず覚えておいた方がいいでしょう。
何故? | 何を? | 誰に |
製造所等の譲渡、引き渡し | 遅滞なく届出を出す。 | 市町村長 |
製造所等の用途の廃止 | 遅滞なく届出を出す。 | 市町村長 |
危険物保安統括管理者、危険物保安監督者の専任、解任 | 遅滞なく届出を出す。 | 市町村長 |
危険物の品名、数量、指定数量の倍数の変更 | 届け出を10日前までに提出。 | 市町村長 |
・届出までの日数等が定められていない(だから、遅滞なく)と書かれている。
・危険物の品名の変更場合のみ、届出は10日前までに。
・全て市町村長への届出。
危険物取扱者乙種第4類の許可の取り消し、使用停止
許可の取り消しと使用停止ですが、許可の取り消しの方が重いので、危険物では構造物の使用や違反ながあった時に許可の取り消しの処分が下されると覚えておきます。
使用停止は主に人という枠組みで見て違反した時などに使用停止となると覚えます。つまり、構造物(違反)人(使用停止)と覚えておくと分かりやすいと思います。こうやって分けて考えると非常にわかりやすいですね。
※こちらの動画を参考にさせて頂いております。特に許可の取り消しと使用停止の分類については、こんな考え方ができるのか!と唸ったものです。